シニア世代の財産管理に活躍!知っておきたい遺言書活用法

定年退職を迎えたシニア世代の皆さんにとって、もっとも関心のあるテーマの一つは財産の管理ではないでしょうか。

副業でご資産の目減りを穏やかにするほか、ご資産を計画的に使うこと、また次の世代に円滑に継承することもシニア世代の重要なテーマです。

このページでは遺言書を活用した財産の管理方法をご紹介します。

遺言書を用意して定期的にアップデートすることで、財産の管理ができます。

また相続の際には遺産をめぐる争いを防ぐことができますし、遺産承継の手続きが簡便になりますので,ご家族も安心!

遺言書の書き方は法律で細かく決められておりますが、例文にあてはめることで正しく作成できます。

ひな形もご紹介しますので、どなたでも簡単に、有効な遺言書を作成いただけます。

遺言書を、ゆとりあるシニアライフの設計に是非お役立てください。

この記事のポイント

  • 遺言書とは?
  • 財産の管理に遺言書を
  • 遺言書を用意しておけば家族も助かる!
  • 遺言書を書くのは実は簡単!正しい書き方とひな形

遺言書とは?

遺言書は、相続後の財産のあり方を決めておく文書です。

遺言書は、法律で決められた方法で書くことで法的な効果を持ち、相続人は基本的に遺言書に書かれている内容に従い財産を継承することになります。

似ているものにエンディングノートがあります。

エンディングノートも財産目録や相続人について記録することができますが、書き方に決まりはなく、法的な効果はありません。

この点が遺言書とは異なります。

また遺書は、亡くなる間際に書くお手紙のことです。感謝の気持ちなど、主にその時の心情を書き残すもので、法的な効果はありません。

遺言書の基礎知識を知り、シニアライフに活かしましょう。

財産の管理に遺言書を

シニア世代は財産の変動が多い世代です。

投資信託を解約して定期預金にしたり、保有株式の利益を確定して普通預金口座に入れたり・・・。

うっかり忘れてしまわないよう、エクセルなどで財産目録を作成しておき、年に1回程度、アップデートするのがおすすめです。

そしてこの財産目録にひと手間かければ遺言書になります。

遺言書は、財産目録と、継承人の指定の2つのパートから構成されておりますが、もっとも分量が多い財産目録の部分はパソコン書きも有効なので、エクセルなどで作成した財産目録がそのまま使えるのです。

財産目録をプリントし、番号をふって本文と紐づけすれば遺言書の完成です。

遺言書を用意しておけば家族も助かる!

相続がおきると、財産は次のように分けられることになります。

1.遺言書があれば、遺言書による
2.遺言書がなければ相続人同士の話合い(遺産分割協議)による
3.協議が整わなければ調停・審判による


家督相続の名残はもはや無く、平等教育を受けてきた世代の相続では、各相続人がそれぞれの権利を当たり前に主張します。

例えばこんな話を耳にすることはありませんか?

「同居して世話をしてくれる長男に自宅を残したいけれど、次男のお嫁さんがしっかり者で長男と同じ権利を要求するだろうと思うと心配で」

このご長男に確実にご自宅を残すためには、遺言書が必要です。

このように相続にまつわる紛争を防止するため、遺言書は欠かすことのできない大切な文書なのです。

それに遺言書があれば前述の遺産分割協議も必要なく、また相続人の諸事情に影響されないため、名義変更などの手続きにすぐに入ることができます。

シニアにおすすめ!簡単な遺言書の書き方

遺言書の書き方を、財産目録を添付する方法でご紹介します。

遺言書に書くことで、最も分量が多いのは財産の内容、特に不動産情報ですが、財産目録を活用すれば簡単です。

本文は手書きをする必要がありますが、書く量は多くはありません。

例えばご所有の財産のうち、ご自宅は奥様に、預貯金はご子息に遺したい場合の本文は次のように書きます。

こちらの文例では、預貯金は二人の子に半分ずつ相続させるものとなっております。

このように割合で指定する書き方もできます。

別紙は、登記簿謄本や通帳のコピーに別紙1、別紙2とそれぞれ書き、署名捺印して添付します。

簡単に作成できる遺言書のひな形です!

【本文のひな形】

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 1.遺言者は遺言者の有する別紙1の不動産を遺言者の妻 横浜花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 

 2.遺言者は、遺言者の有する別紙2の預貯金を、遺言者の長男 横浜一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男 横浜次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。 

  

2024年4月30日

 横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○  横浜太郎 印 

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【財産目録の例】

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別紙1

不動産の登記簿など

(コピーでも可)

横浜太郎 

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別紙2

銀行口座の目録

(エクセルで作ったものなど)

横浜太郎 

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※別紙にも署名捺印が必要です。プリントした財産目録に、必ず署名捺印をお願いします。

遺言書の書き方は他にもいろいろとあります。

こちらでいろいろなひな形をご紹介しておりますのでご参照ください。

まとめ

遺言書の役割と書き方がお分かりいただけましたでしょうか。

財産目録は定期的にアップデートすることで財産の管理に活躍しますし、手書きの本文をそえればそのまま遺言書になり、万が一の相続の際も安心です。

手軽にできる自筆証書遺言で、安心のシニアライフに備えてください。

遺言書で安心のシニアライフを設計しましょう